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利用規約

Last updated: 3 March 2022

Certification Europe Ltd.は、認定を受けた認証機関です。本部はアイルランドにあり、イタリア(Certification Europe Italia)と日本にオフィスを構えています。
Certification Europe Ltd. is the Accredited Certification body, by which Certification is provided, with its headquarters in Ireland and has offices in Italy (Certification Europe Italia) and Japan (Certification Europe Japan Ltd.).

規約の承認:Acceptance of Terms:

  1. 審査依頼者(以下受審組織)が正式に署名した審査及び認証サービ
    ス申請書をサーティフィケーション・ヨーロッパ・ジャパン株式会社
    (以下弊社)が受理し精査するまで、受審組織は担当者や審査員に日
    程等詳細を確認することはできない。
  2. 日本では該当なし。
  3. 日本では該当なし。

    支払い条件: Payment terms:
  4. 審査費用は審査前に支払われなければならない。
  5. すべての審査費用は、弊社が発行する請求書に基づき支払われなけ
    ればならない。審査費用は前払い制であり、サーベイランス審査及び
    再認証審査費用は毎年1 月25 日払いとする。日祝祭日の場合は翌営業
    日とする。1 月25 日以降に他機関から移転して来た受審組織について
    は、初回の定期審査までに支払わなければならない。
  6. 審査にかかる交通・宿泊費について、審査翌月に弊社より発行され
    る請求書に基づき支払われなければならない。
  7. 弊社の方針として審査費用が未払いの場合、審査は提供されない。
    またISO 登録証も発行されない。これは上記5 よりも優先される。
  8. 当支払い条件を順守しない場合、認証機関の認証停止/取消し手続き
    に従って認証取得状態を停止または取消とする可能性がある。
  9. 受審組織からの審査キャンセル又は延期の通知は文書で受理すべき
    ものとし、審査予定日の28 日前には受理されていなければならない。
  10. 審査費用支払い後に受審組織が審査をキャンセルする場合は10 万
    円をキャンセル料として徴収する。残金は受審組織からの返金請求書
    を受理した後に返金する。

    初回認証前の要求事項: Requirements on your pre-certification:
  11. 初回認証取得時には、認証を希望する国際規格の要求事項を満たし
    たマネジメントシステム(以下MS)を構築していなければならない。
  12. 審査手続きを進めるにあたり、弊社認証基準に準じて、審査のため
    のシステム文書を弊社発行の文書提出依頼書に基づき、提出しなけれ
    ばならない。
  13. 初回登録審査(認証審査)は、第一段階及び第二段階の二つの段階
    で実施される。
    •登録審査第一段階では、別段の合意がない限りオンサイト(受審組織
    の所在地)で実施される。その目的は次のとおりである。
    a) 受審組織の文書化したMS 情報をレビューする。
    b) 受審組織の事業所固有の条件を評価し,第二段階の準備状況を判定
    するために受審組織の要員と協議する。
    c) 規格の要求事項に関する受審組織の状況及び理解度を,特に,MS
    の主要なパフォーマンス又は重要な側面,プロセス,目的,及び運用
    の特定に関してレビューする。
    d) 次の事項を含むMS の適用範囲に関して,必要な情報を入手する。
    - 受審組織の事業所
    - プロセス及び使用設備
    - 確立された管理のレベル(特に,複数サイトの場合)
    - 適用される法令及び規制要求事項
    e) 第二段階のための資源の割当てをレビューし,第二段階の詳細につ
    いて受審組織と合意する。
    f) MS 規格又はその他の規準文書に照らして,受審組織のMS 及び事業
    所の運用について十分理解することによって,第二段階を計画する上
    での焦点を明確にする。
    g) 内部監査及びマネジメントレビューが計画され,実施されているか
    どうかについて評価し,また,MS の実施の程度が第二段階のための準
    備が整っていることを実証するものであることを評価する。
    • 第二段階の目的は,有効性を含む,受審組織のMS の実施を評価する
    ことである。第二段階は,受審組織の事業所において実施しなければ
    ならない。また,少なくとも次の事項の審査を含まなければならな
    い。
    a) 適用されるMS 規格又はその他の規準文書の,全ての要求事項に対
    する適合についての情報及び証拠
    b) 主要なパフォーマンスの目的及び目標(適用するMS 規格又はその
    他の規準文書の主旨に整合したもの)に対するパフォーマンスの監
    視,測定,報告及びレビュー
    c) 適用可能な法令,規制及び契約上の要求事項を満たすことに関する

受審組織のMS の能力及びそのパフォーマンス
d) 受審組織のプロセスの運用管理
e) 内部監査及びマネジメントレビュー
f) 受審組織の方針に対する経営層の責任
審査チームは,第一段階及び第二段階で収集した全ての情報及び審査
の証拠を分析して,審査の所見をレビューし,審査結論について合意
しなければならない。

  1. 受審組織のMS と認証を希望する規格要求事項に不整合がある場
    合、是正を要求することができる。
  2. 審査の一環で特定される可能性のある重大な不適合は、審査員のレ
    ビューのために更なる時間と作業(フォローアップ審査)を要する場
    合があり、審査の完了及び認証維持のために受審組織に追加の審査費
    用が課される場合がある。
  3. 審査報告書は、審査所見とともに作成され、提示される。
  4. 認証プロセスは、完全性、公平性及び専門性を保証するために、独
    立した審査によって実施される。
  5. 受審組織は、サービスの不備、あらゆる審査結論に関して不満があ
    れば書面にて異議を申し立てる権利を有する。詳細については、info @
    certificationeurope.co.jp までお問い合わせいただくか、当社のWeb サイ
    トwww.certificationeurope.com をご覧ください。
    認証取得後の要求事項: Requirements on your post certification:
  6. 認証取得後の定期審査のために、受審組織はMS 文書を原則、審査
    の3 週間前に提出する必要がある。定期審査は、認証取得後1 年目と2
    年目のサーベイランス審査と有効期限前の3 年目の再認証審査で構成
    される。 サーベイランスの頻度は、受審組織と弊社間で合意され、少
    なくとも毎年または6 か月ごとに実施される。 ISMS およびリスクの高
    い活動または業種の場合、サーベイランス審査は6 か月ごとに実施さ
    れることがある。 次の要因により、サーベイランス審査プログラムの
    頻度と期間が変わる可能性がある。
    •認証範囲の変更依頼
    •システムにおける重大な不適合の発生
    •認証に影響を与える可能性のあるプロセス/製品の変更
    •事業の拡大/縮小
    •合意された是正期間内に実施された不適合是正処置の失敗。
  7. 登録証の所有権は、弊社に帰属する。

    特別審査の通知: Notification of Special Assessments:
  8. 弊社は、下記の条件下において、受審組織の費用負担にて特別審査
    を行う権利を有する:
    •認証された受審組織の適用範囲内での活動について、受審組織の顧客
    から弊社に対して苦情が受理された場合
    •受審組織のMS の適合性について、適用範囲内にて重大な不適合が生
    じたまたは起こり得ると判断された場合
    •予定されたサーベイランス審査日程のキャンセルが続いた場合
  9. 受審組織の認証と直接関係のある重大な事件、事故、違反が生じた
    場合又は死者が出た場合、遅滞なく弊社に通知しなければならない。
  10. 重大な事故または規制当局の関与を必要とする重大な規制違反など
    のインシデントに関する情報は、特別審査(短期間)中に受審組織か
    ら提供されたもの、または弊社審査チームによって直接確認されたも
    のであるものとする。 システムが認証の要求事項を深刻に満たしてい
    ないことが証明された場合、弊社が認証の一時停止または取消しを含
    む取るべき措置を決定する。

    .認証に関する受審組織の義務:Your obligations regarding your
    certification:


    当要求項目では、受審組織の認証に関する義務について定める。認証
    は、世界の他地域に対して表示するものであり、このため本義務の厳
    守を必要とする。受審組織がこの義務を順守しない場合、弊社は直ち
    に認証を取消すことができる。弊社が事前に取消しを通知する必要は
    ない。さらに、契約違反に対して弊社の有する他の契約上の救済措置
    (是正要求等)を取ることができる。 弊社は、法的強制力のある取り
    決めにより、認証を受けた受審組織に以下の項目を義務付けるものと
    する:
    a) インターネット、パンフレット、広告、その他文書等の通信媒体に
    おいて認証状況を参照する場合、弊社の要求に準拠すること。

b) 認証に関して誤解を招く恐れのある表現を使用しないこと、あるい
は容認しないこと。
c) 登録証又はその一部を第三者に誤解を招くような方法で使用しない
こと、あるいは容認しないこと。
d)認証が取り消された後は弊社の指示に従い、認証に関する言及を含む
あらゆる広告物の使用を中止すること。
e)認証範囲が縮小された場合、関連するあらゆる広告媒体を修正するこ
と。
f) 弊社 が製品(サービスを含む)又はプロセスを認証しているかのよ
うにほのめかす方法でMS 認証の参照を使用しないこと、あるいは容
認しないこと。
g)認証範囲外の活動及びサイトも認証されているかのようにほのめかさ
ないこと。
h) 弊社や認証システムの評判を貶め、社会的信用を失墜させるような
方法で認証を使用しないこと。

  1. 認証された組織による変更通知:Notice of Changes by a Certified
    Client:


    弊社への状況変更通知義務
    受審組織のMS が認証基準を満たすことに影響するような状況の変化
    があった場合、受審組織は速やかに文書で弊社に通知しなければなら
    ない。状況の変化とは以下を含み、又これらに限定されない:
    a) 法的地位、商業的地位、組織的地位又は所有権
    b) 組織及び経営 (例えば、最高経営層、管理責任者、連絡窓口担当者)
    c)連絡先住所及び認証されたサイト
    d)認証されたMS に基づく適用範囲
    e)MS 及びプロセスの重大な変更
    f) 誤解を招く記述–全ての申請又は認証に関して、第三者に誤解を招く
    恐れのある記述をしてはならない。これには、広告・パンフレットに
    記載される文言も含まれる(社内外での使用に関わらない)。
    g) 弊社の名を傷つける禁止行為–弊社の社名・名誉を傷つけ、評判を貶
    め、侮辱したと弊社が合理的に認識する言動を受審組織は行ってはな
    らない。これには第三者に認証の信憑性や価値に疑問を抱かせるよう
    なあらゆる言動を含む。弊社は適切な措置を講じる。
    なお、認証範囲の縮小または拡大を希望する場合は、弊社または担当
    審査員に連絡すること。
  2. 初回認証、サーベイランス、再認証および苦情の解決を目的とし
    て、審査の実施に必要な文書類、全プロセス・領域・記録・要員への
    アクセスの提供を含むすべての手配を行う義務が受審組織にはある。
  3. 必要に応じて、オブザーバー(認定監査員、訓練中の審査員、技術
    専門家、および適切なその他主要な担当者)の審査への参加に対応す
    るための準備を行う必要がある。審査現場で必要となる可能性のある
    すべての人員について、弊社は受審組織に事前に通知する。
  4. 苦情および異議申立て: Complaints and Appeals:
    受審組織が審査結果に対して異議を申し立てる場合、または認証に関
    連するその他の問題を提起する場合、弊社の異議申し立てプロセスを
    利用することができる。その情報は、弊社のサイト
    www.certificationeurope.com から、またはinfo@cerficationeurope.co.jp に
    電子メールを送ることができる。 異議申し立てプロセスは弊社と現在
    行っているまたは今後行う予定の取引にバイアスがかかることはな
    い。
  5. 一時停止と取消しSuspension and withdrawal
    次のような場合に認証を一時停止する。
    - 受審組織の認証されたMS について,その有効性に関する要求事項
    を含む認証要求事項に対し,常態化した不適合や深刻な不適合があっ
    た場合。
    - 受審組織が,要求された頻度でのサーベイランス又は再認証審査の
    実施を受け入れない場合。
    - 受審組織が自発的に一時停止を要請した場合。
    一時停止を受けて、受審組織のMS 認証は一時的に無効となる(最大6
    ヵ月間)。 一時停止の原因となった問題が解決した場合には,認証機
    関は一時停止した認証を復帰しなければならない。受審組織が,一時
    停止の原因となった問題を,認証機関が設定した一定期間内に解決で
    きないときは,認証の取消し又は範囲の縮小をしなければならない。

登録証の記載事項の変更Change of details on a Certificate
登録証記載事項を変更する場合は、弊社に通知する必要がある。新し
い登録証の発行を必要とする既存の登録証への変更には、登録証1 枚
につき7700 円(税込)の費用が発生する。これには以下が含まれる
が、これらに限定されない。
•組織名または住所の変更
•認証範囲の変更

31. 弊社組織について:About our organization

Certification Europe Ltd.は、認定を受けた認証機関であり、アイル
ランドに本部がある。イタリア(Certification Europe Italia)及び
日本にオフィスを構えている。

Certification Europe Ltd. is the Accredited Certification body,
by which Certification is provided, with its headquarters in
Ireland and has offices in Italy (Certification Europe Italia)
and Japan (Certification Europe Japan Ltd.).

                             以上